「賃貸オフィスの礼金とは?」
「相場や交渉方法について知りたい」
これからオフィスを借りようとしている企業様は、礼金は必要なのか、値下げ交渉はできるのかと考えている方もいるのではないでしょうか。
礼金は、貸主へ支払うお礼のお金であり、交渉によって値下げに応じてくれる場合があります。
賃貸オフィスの礼金を交渉する場合は、タイミングや交渉方法が重要です。
当記事では、賃貸オフィスにおける礼金の「特徴、相場、敷金との違い、交渉方法」について解説します。
賃貸オフィスにおける礼金の必要性や、初期費用を抑えたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
賃貸オフィスの礼金は値引き交渉できる

賃貸オフィスにおける礼金は、法律で必ず支払う義務があるものではなく、物件や貸主の方針によって設定されている費用です。
賃貸オフィスの礼金は、交渉によって減額や免除をしてもらえるケースも存在します。
交渉が可能な理由は、礼金が敷金や保証金と異なり、返還を前提としない任意性のある費用だからです。
礼金は値引きできる可能性がある費用であり、希望条件に合う物件を見つけた際は交渉できる余地があることも知っておきましょう。
※礼金の減額や免除は必ずしも認められるわけではありません。貸主や物件の条件、契約時期などによって対応は異なるため、交渉が難しいケースも多くあります。実際に交渉する際は、不動産会社や貸主に確認するようにしましょう。
礼金は法律上の義務がない初期費用
礼金は、法律上の義務がない初期費用になります。
礼金は、民法や借地借家法に規定が存在せず、敷金や保証金のように契約終了時の返還義務が明文化されていないからです。
実際には、礼金ゼロのオフィスと、家賃数か月分の礼金を設定している場合があるため、任意性があるとわかります。
礼金に関する特徴は、以下の通りです。
- 礼金は法律上の根拠がなく、完全に任意の費用
- 敷金や保証金と異なり、返還されないのが特徴
- 地域や物件ごとに「ゼロ円〜家賃数か月分」と幅がある
- 初期費用を抑えるなら、礼金ゼロ物件の検討が有効
- 交渉によって減額・免除される可能性もある
礼金は、必須ではなく物件次第で有無や金額が変動します。
初期費用を抑えたい場合は、礼金不要の物件を探す、または交渉で減額を目指すのが効果的です。
礼金はいくら値下げできる?
賃貸オフィスの礼金は「家賃1か月分程度」の値下げができる場合があります。
物件の条件や貸主の意向によっては、値下げできる金額が異なるため、注意が必要です。
礼金の相場は、家賃1〜2か月分を請求されるケースが多く、交渉によって半額またはゼロにできる場合もあります。
たとえば、空室が長引いている物件では「礼金2か月分から1か月分」に減額できるケースも珍しくありません。
貸主は、長期の空室を抑えたいため、交渉成功率が高くなるからです。
人気エリアや築浅物件では、貸主が強気で、交渉が難しい場合があります。
礼金は、最大で「1か月分の減額」を目安に考え、物件状況に応じて柔軟に交渉を行いましょう。
礼金と敷金の違い

以下では、礼金と敷金の違いについて解説します。
| 項目 | 礼金 | 敷金 |
|---|---|---|
| 法的義務 | なし(任意費用) | なし(慣習だが一般的に必要) |
| 返還 | 返還されない | 原状回復費用を除き返還される |
| 性質 | 貸主への謝礼・慣習的な費用 | 借主の債務担保・保証金的性格 |
| 相場 | 家賃0〜2か月分程度 | 家賃3〜12か月分程度(地域差あり) |
賃貸オフィスの初期費用である礼金と敷金は「返還の有無」と「費用の性質」が異なります。
礼金は、契約終了後に返金されないのに対して、敷金は原状回復費用などを差し引いたうえで、返還される性質を持つからです。
礼金と敷金は、同じ「初期費用」でありながら役割や性質が異なるため、契約前にしっかり確認しておく必要があります。
礼金は一度支払うと返金されない
賃貸オフィスの礼金は、一度支払うと返金されない費用となります。
礼金は、債務担保や原状回復費用のために預け入れるものではなく、貸主への謝礼として扱われるからです。
たとえば、契約時に家賃の1か月分を礼金として支払った場合は、契約期間中に解約しても、返還されることはありません。
礼金は「返還されない費用」と認識し、初期費用全体を見積もる際に慎重に判断しましょう。
敷金は退去時に返還される
賃貸オフィスの敷金は、退去時に原状回復費用を差し引いたうえで返還されます。
敷金は、借主の賃料不払いへの担保や、退去時の修繕費用を保証するための性質を持つからです。
敷金は法律上「賃料などの債務を担保する金銭」として位置づけられており、債務が残っていなければ返還が原則となります。
敷金に関する特徴は、以下の通りです。
- 敷金は退去時に返還される性質を持つ
- 未払い賃料や原状回復費用があれば差し引かれる
- 敷金は「担保金」であり、礼金と役割が異なる
- 契約書で返還条件を必ず確認することが重要
- 実質的な初期費用の負担を見極める指標になる
敷金は「戻る可能性のある初期費用」であるため、礼金と混同しないように注意することが大切です。
賃貸オフィスの礼金を交渉する方法3つ

以下では、賃貸オフィスの礼金を交渉する方法を3つ解説します。
- 営業マンに交渉をお願いする
- 長期契約を提示する
- すぐに入居したい意思を伝える
礼金は、不動産会社の営業マンに直接相談すれば、貸主に柔軟な条件を打診してもらえる場合があります。
契約期間は3年や5年といった長期契約を提示することで、礼金を減額してくれる可能性を高めることが可能です。
礼金は、借主側から貸主にメリットを示すことで、削減を実現しやすくなるため、具体的な条件を準備して交渉に臨みましょう。
営業マンに交渉をお願いする
賃貸オフィスの礼金は、不動産会社の営業マンに交渉をお願いするのが効果的です。
営業マンは、貸主とのパイプ役となり、借主の希望をスムーズに伝えてくれます。
礼金の交渉は、営業マンを通すことでプロの言葉で話し合いが行われ、貸主も受け入れやすくなるからです。
営業マンには、借主側から以下の意思を伝えることで、交渉しやすくなります。
- 長期契約で借りたいと考えている
- 入居は即可能です
上記の条件を営業マンに伝えることは、貸主にとってのメリットを強調して交渉してもらえるケースがあります。
営業マンを味方につけることは、交渉成功率を高める重要なポイントです。
礼金交渉を考える際は、信頼できる営業担当に具体的な条件や要望を明確に伝えて依頼しましょう。
長期契約を提示する
賃貸オフィスの礼金交渉では、長期契約を提示することが効果的です。
貸主にとって長期入居者が決まることは、安定収入の確保につながり、空室リスクを減らせるメリットがあります。
以下では、長期契約提示による交渉の効果をまとめました。
| 契約期間 | 礼金条件の傾向 | 貸主側のメリット |
|---|---|---|
| 1年以下契約 | 減額は難しい | 空室リスクが高い |
| 3年契約 | 半額程度に減額可能性有 | 安定収入を中期的に確保できる |
| 5年以上契約 | 減額やゼロも期待できる | 長期的な安定収入が保証される |
短期契約では、礼金を2か月分請求されるケースでも、長期契約を条件に1か月分へと減額されるケースもあります。
法人契約など信頼性が高い借主は、交渉が有利に進みやすい点も特徴です。
賃貸オフィスを長く利用する意思がある場合は、契約年数を前向きに提示し、礼金削減の材料として活用することが有効です。
すぐに入居したい意思を伝える
賃貸オフィスの礼金交渉では「すぐに入居できる意思」を伝えることが効果的です。
貸主にとって避けたいのは、空室期間が長引くことであり、即入居してもらえる借主は収益化を早める魅力となります。
以下では、内覧時や営業マンへ伝える際の、即入居意思を伝えるための例文をまとめました。
- 入居したい気持ちがあるのですが、礼金を1か月分免除していただくことはできますか。
- 入居準備は、契約が整い次第できております。条件面で礼金のご相談をさせていただけますでしょうか。
交渉で伝えるべきポイントは「すぐ入居できる準備が整っている」「長期利用する意向」をあわせて示すことが重要です。
上記を伝えることで、貸主は早期に安定収入を確保できるため、礼金の減額や免除に応じてくれやすくなります。
早期入居できる状況にある場合は、積極的にその意思を営業マンや貸主に伝え、交渉を有利に進めましょう。
賃貸オフィスの礼金を交渉する際の注意点

以下では、賃貸オフィスの礼金を交渉する際の注意点を解説します。
- 本当に借りたい物件だけ値切る
- 物件を即決しない
- 礼金は安くても賃料を高く設定している場合がある
賃貸オフィスの礼金交渉を行う際は、物件や貸主との関係性を考慮し、慎重に対応することが大切です。
強引な値下げ要求や無理な交渉は、貸主に不信感を与え、契約自体が不利になる恐れがあります。
礼金交渉は「誠実さ」と「総合的なコスト管理」を意識し、条件が合わない場合は礼金ゼロ物件などの代替案も検討しながら進めましょう。
本当に借りたい物件だけ値切る
礼金交渉は、本当に借りたい賃貸オフィスに絞って値切ることが重要です。
興味のない物件まで値切り交渉を繰り返した場合は、不動産会社や貸主から信頼を失い、優先的な紹介を受けられなくなるリスクがあります。
以下では、礼金を交渉する際に、理解しておくべきポイントをまとめました。
- 礼金交渉は「本当に契約する意思がある物件」に絞る
- 興味のない物件で値切ると営業マンや貸主の信頼を失う
- 契約候補を絞り込んでから交渉に臨む
- 信頼関係を築くことで長期的にも有利な条件を得やすい
複数の物件に片っ端から交渉を持ちかけた場合は「契約の見込みが低い顧客」と判断されるため注意が必要です。
具体的に借りたい意思を示したうえで交渉すれば、貸主も「成約につながる顧客」と捉え、礼金減額に応じやすくなります。
礼金交渉は、数ある候補から本当に借りたい物件に限定し、誠実に交渉を進めることが大切です。
物件を即決しない
賃貸オフィスの礼金交渉を有利に進めるためには、物件を即決しないようにしましょう。
即決した場合は、貸主側が「設定した条件でも契約する」と判断し、礼金やその他条件の改善が行われにくくなるからです。
賃貸オフィスの礼金を交渉する際は、貸主へ他物件と比較検討している様子を見せることで、条件緩和に応じやすくなります。
即決を避けることは、交渉余地を残すと同時に、自社に最適な物件を選ぶ冷静な判断にもつながります。
賃貸オフィスを検討する際は、焦って契約せず、複数物件の見積もりを比較をしながら交渉を進めましょう。
礼金は安くても賃料を高く設定している場合がある
賃貸オフィスでは、礼金が安くても、賃料を高めに設定しているケースがあるため注意しましょう。
貸主は、入居者を集めやすくするために初期費用を抑えていても、長期的な収益を確保するために毎月の家賃で調整している場合があるからです。
たとえば、礼金ゼロを掲げる物件であっても、同じエリア・同じ築年数の物件と比べると、賃料が1〜2割高い場合があります。
賃貸オフィスを探す際は、初期費用だけでなく月額賃料や契約期間を含めた「総コスト」で比較することが大切です。
表面的な礼金の安さに惑わされず、トータルでの費用負担を見極めるようにしましょう。
礼金交渉がしやすい賃貸オフィスの特徴と時期

以下では、礼金交渉がしやすい賃貸オフィスの特徴と時期を解説します。
- 空室が長引いている物件
- 築年数が経過している物件
- 決算期(3月・9月)
礼金交渉がしやすいのは「空室が長引いている物件」や「築年数が経過している物件」です。
年度末や決算期などの特定の時期は、交渉が成功しやすくなります。
貸主にとっての空室は、収益を失うリスクであり、早期に契約を成立させたい状況では条件を緩和しやすいからです。
物件選びでは「築年数」「空室期間」に注目し、交渉のタイミングを年度末や繁忙期前を狙うと応じてくれやすくなります。
礼金交渉がしやすい賃貸オフィス
礼金交渉がしやすい賃貸オフィスの特徴と理由は、以下の通りです。
| 特徴 | 交渉のしやすさ | 理由 |
|---|---|---|
| 空室が長い物件 | 非常に高い | 成約を急ぐため条件緩和が期待できる |
| 築年数が古い物件 | 高い | 需要が低下しており柔軟に対応されやすい |
| 駅から遠い物件 | 中 | 人気が低く、貸主が条件を見直す可能性 |
上記の特徴がある物件は、需要が低下しやすく貸主が入居者を早く確保したいため、柔軟な対応を得られやすい場合があります。
築10年以上の建物や立地が駅から遠い物件では、条件を緩和してでも成約を優先する傾向があるからです。
交渉を考える際は「空室状況」「築年数」「立地条件」に注目し、上記の特徴がある物件を狙うことで、礼金削減が実現しやすくなります。
礼金交渉がしやすい時期
礼金交渉がしやすい時期は「年度末(3月)」や「決算期(9月前後)」といえます。
貸主や管理会社は、年度末や決算期に稼働率を上げたい時期であり、契約条件の緩和に前向きになりやすいからです。
特に空室を抱えている物件は「礼金ゼロ」や「フリーレント」を提示して成約を急ぐケースがあります。
以下では、礼金交渉がしやすい時期と理由をまとめました。
| 時期 | 交渉のしやすさ | 理由 |
|---|---|---|
| 年度末(3月) | 非常に高い | 稼働率を上げたい貸主が条件緩和しやすい |
| 決算期(9月) | 高い | 決算前に契約をまとめたい貸主心理 |
| 1〜2月 | 中 | 繁忙期前に空室を埋めたい動きが強まる |
物件のエリアによっては、繁忙期直前の1月〜2月も交渉成功率が高まる傾向があります。
賃貸オフィスの礼金交渉を狙う場合は、貸主の「成約を急ぎたい時期」を把握して動くのが効果的です。
賃貸オフィスの礼金交渉が難航した場合の代替案

以下では、賃貸オフィスの礼金交渉が難航した場合の代替案を解説します。
- 他の初期費用を交渉してみる
- 部屋の設備をよいものにしてもらう
- 礼金なしの物件を探す
礼金交渉がうまくいかない場合は「他の初期費用を交渉」「設備改善を依頼」「礼金なし物件を探す」といった代替案を検討することが有効です。
礼金は、貸主によって譲歩が難しく、別の条件なら調整に応じてくれるケースがあります。
礼金交渉が難航した場合は、以下の代替案を参考にしてみてください。
他の初期費用を交渉してみる
礼金交渉が難航した場合は、他の初期費用を交渉してみましょう。
礼金は、貸主にとって「返還不要の収益」であり、譲歩が難しい場合があるからです。
仲介手数料やフリーレントなど他の費用は、調整に応じてくれる可能性があります。
他の初期費用交渉の例は、以下の通りです。
| 交渉対象 | 調整内容の例 | メリット |
|---|---|---|
| フリーレント | 1か月分の賃料を無料にする | 実質的な初期費用削減 |
| 仲介手数料 | 割引または分割払い | 契約時の負担を軽減 |
| 保証金 | 分割払いに変更 | 資金繰りがしやすくなる |
礼金は減額ができなかったとしても「フリーレント1か月」を付与してもらうことで、実質的に初期費用を抑えることが可能です。
仲介手数料は、不動産会社と交渉すれば割引が適用されることがあります。
初期費用は、礼金だけでなく幅広い視点で交渉を行えば、初期負担を軽減することが可能です。
部屋の設備をよいものにしてもらう
礼金交渉が難航した場合は、部屋の設備をよいものにしてもらう方法も有効です。
設備の改善や追加は、貸主にとっても資産価値の向上につながりやすいため、前向きに応じてもらえる可能性があるからです。
たとえば、以下の設備を交換、整備してもらうことで、入居後の適性と利便性が高まります。
| 設備改善内容 | 借主のメリット | 貸主のメリット |
|---|---|---|
| エアコンの新調 | 光熱費効率UP・快適性向上 | 建物価値の向上 |
| 照明器具の交換 | 作業環境改善・追加投資不要 | 入居希望者への訴求力向上 |
| OAフロアの設置 | レイアウト変更が容易・利便性増加 | 競合物件との差別化 |
借主は初期費用の削減ができなくても、設備をよいものにしてもらうことで、長期的な運用コストや追加投資を抑えられます。
物件を内覧する際は「エアコン、トイレ、壁紙、電気(照明)」などの設備状況をメモして、気になった点を交渉材料として活用しましょう。
礼金なしの物件を探す
礼金交渉が難しい場合は、初めから「礼金なし」の賃貸オフィスを探しましょう。
礼金は、貸主の裁量で設定される任意費用のため、ゼロ円にして募集している物件も存在する場合があるからです。
築年数が経過したオフィスや、空室が長期化している物件では、入居者を確保するために「礼金ゼロ」「フリーレント付き」といった条件が提示されるケースがあります。
インターネットの不動産検索サイトや、オフィス専門仲介会社を活用すれば「地域や広さ、賃料、礼金なし」などの絞り込み検索も可能です。
礼金ゼロ物件を積極的に探すことは、初期費用を大幅に削減し、スムーズに契約を進められます。
事務所の礼金は消費税がかかる

賃貸オフィスや事務所における礼金には、消費税が課税されます。
事務所の使用は「事業用」として扱われ、対価性がある取引とみなされるからです。
居住用住宅の礼金には、消費税が課税されません。
事務所・オフィスと住宅の消費税の支払いには、以下の違いがあります。
| 用途 | 消費税の有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 事務所・オフィス | 課税対象(10%) | 事業用としての使用は課税取引に該当 |
| 住宅 | 非課税 | 居住のための賃貸は非課税と規定 |
月額家賃20万円のオフィスで礼金が1か月分の場合は、20万円に対して消費税(10%)が加算され、合計22万円を支払う必要があります。
法人や個人事業主がオフィスを借りる際には、礼金本体だけでなく消費税額も考慮して初期費用を見積もりしましょう。
賃貸オフィスの礼金の勘定科目

賃貸オフィスの礼金の勘定科目について解説します。
賃貸オフィスの礼金は「長期前払費用」または「繰延資産」として処理するのが一般的です。
礼金は。契約期間全体にわたって効果を持つ支出であり、契約期間に応じて費用化する必要があります。
経理担当者は、契約内容を確認し、勘定科目を適切に設定しましょう。
以下では、礼金が「20万円未満の場合」と「20万円以上の場合」の違いについて解説します。
礼金が20万円未満の場合
賃貸オフィスの礼金が20万円未満の場合は「少額資産」として取り扱われ、一括して経費処理できるケースがあります。
法人税法上で取得価額が20万円未満の資産は、少額減価償却資産として即時償却できると規定されているからです。
以下では、礼金20万円未満の会計処理をまとめました。
| 区分 | 勘定科目 | 償却方法 |
|---|---|---|
| 20万円未満 | 消耗品費等 | 一括経費処理 |
礼金が15万円で契約期間3年のオフィスを借りた場合は、契約期間で按分する必要はなく、支払年度の費用として一括計上可能です。
一括計上できるのは、経理処理が簡便になり、税務上も早期に経費化できるメリットがあります。
20万円未満の礼金については、複雑な償却計算をせず、即時経費化できる点を活用して処理しましょう。
礼金が20万円以上の場合
賃貸オフィスの礼金が20万円以上の場合は「繰延資産」として処理し、契約期間や法定年数に基づいて償却する必要があります。
20万円以上の金額は、少額資産として即時償却の対象外であり、契約期間に応じた費用配分が求められるからです。
以下では、礼金20万円以上の会計処理をまとめました。
| 区分 | 勘定科目 | 償却方法 |
|---|---|---|
| 20万円以上 | 繰延資産・長期前払費用 | 契約期間または5年で均等償却 |
礼金が60万円で契約期間3年の場合は、1年あたり20万円を経費化して処理します。
契約期間が5年以上の場合は、税務上「繰延資産」として、最長5年で均等償却が必要です。
上記の方法で処理を行うことは、税務と会計の整合性を確保しつつ、費用を正しく計上できます。
20万円以上の礼金は、一括経費計上せず、契約書に基づき按分処理を行うことが重要です。
賃貸オフィスの礼金の償却方法

以下では、賃貸オフィスの礼金の償却方法を解説します。
- 物件の契約期間が5年未満の場合
- 物件の契約期間が5年以上の場合
賃貸オフィスの礼金は、契約期間に応じて「長期前払費用」または「繰延資産」として処理し、期間に応じて償却する必要があります。
礼金は、契約期間全体にわたって効果を及ぼす支出であり、会計・税務上は一括経費ではなく期間按分が求められるからです。
賃貸オフィスの礼金の償却方法は、正しく理解し、契約内容に応じて適切に処理しましょう。
物件の契約期間が5年未満の場合
契約期間が5年未満の場合、礼金は「長期前払費用」として処理し、契約期間で均等償却します。
礼金は、契約期間全体にわたって効果を持つ費用であり、支出額を期間に応じて分割することが合理的だからです。
契約期間3年で礼金60万円の場合は、毎期20万円ずつ費用計上します。
毎期20万円ずつの費用計上は、契約期間と費用配分のバランスを保つことが可能です。
契約期間が5年未満の場合は、契約年数で割り、毎年均等に経費処理することが適切な方法となります。
物件の契約期間が5年以上の場合
契約期間が5年以上の場合、礼金は「繰延資産」として処理し、税務上は5年で均等償却します。
法人税法によって繰延資産の償却期間は、5年が上限と定められているからです。
契約期間7年で礼金70万円の場合は、7年ではなく5年間で均等に償却し、毎期14万円ずつ経費計上する必要があります。
上記の処理方法は、税務上の規定に基づいており、契約期間が長くても5年以上にはならない点に注意が必要です。
5年以上の長期契約では、必ず「5年償却」で処理することを覚えておきましょう。
オフィス賃貸の礼金交渉は「オフィスバンク」にお任せください

- 礼金ゼロ物件からフリーレント付きまで幅広くご紹介
- 専門スタッフが貸主に直接交渉
- 礼金だけでなく敷金・保証金・賃料もトータルでサポート
オフィス賃貸の礼金交渉は「オフィスバンク」にお任せください。
オフィスバンクは、長年の取引実績と貸主との強いネットワークを活かし、借主様だけでは難しい礼金の減額や条件改善を実現します。
「初期費用を少しでも抑えたい」「条件の良いオフィスを効率的に見つけたい」などのご希望に合わせて、プランをご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
賃貸オフィスの礼金に関するよくある質問
以下では、賃貸オフィスの礼金に関するよくある質問を紹介します。
- 礼金の交渉をメールで伝えてもいいですか?
- 礼金の交渉成功率は?
- 礼金や初期費用の勘定科目は何ですか?
- 賃貸オフィスの保証金とは何ですか?
賃貸オフィスの礼金交渉には「メールで伝えてもいいのか」「成功率はどれくらいか」などの疑問があるかもしれません。
気になる質問がある方は、以下の回答を参考にしてみてください。
礼金の交渉をメールで伝えてもいいですか?
礼金交渉は、メールやLINEで伝えても問題ありません。
貸主によっては、直接または不動産会社の営業担当を通じて行うのが望ましいといえます。
文章だけでは、貸主に誠意や成約意欲が十分に伝わらない場合があるからです。
メールはあくまで補助的な手段として活用し、可能な限り対面や電話での交渉を行いましょう。
礼金の交渉成功率は?
礼金交渉の成功率は、物件の状況によって変わります。
空室が長引いている物件や築年数が古い物件では、成功率が高く、人気エリアや新築物件では低くなるからです。
需要が高いオフィス街では、交渉自体が難しいことも少なくありません。
礼金の交渉成功率は「物件の需要と供給バランス」に左右される認識を持っておきましょう。
礼金や初期費用の勘定科目は何ですか?
礼金は「20万円以下」「20万円以上」で勘定科目が異なります。
金額別の勘定科目は、以下の通りです。
| 区分 | 勘定科目 |
|---|---|
| 20万円未満 | 消耗品費等 |
| 20万円以上 | 繰延資産・長期前払費用 |
礼金は、契約期間全体にわたって効果を持つ支出のため、契約期間に応じて償却する必要があります。
礼金の勘定科目は、契約内容を確認し、正しく選ぶことが大切です。
賃貸オフィスの保証金とは何ですか?
賃貸オフィスの保証金は、貸主が借主の債務を担保するために預かるお金です。
保証金は、退去時に未払い家賃や原状回復費用を差し引いて、残額が借主へ返還されます。
保証金は敷金と同じく「債務担保」の性格を持つ費用となっており、返還が前提となる点が特徴です。
賃貸オフィスの初期費用を考える際は、保証金の返還条件も必ず確認することが重要です。
礼金を交渉して賃貸オフィスの初期費用を節約しよう
賃貸オフィスの礼金は、交渉次第で減額や免除が可能であり、初期費用の大幅な節約につながります。
礼金は法律で義務づけられている費用ではなく、貸主の裁量によって設定される任意費用だからです。
礼金を交渉する際は、長期契約や即入居を提示し、貸主にとってのメリットを示せば、成功率を上げられます。
礼金が下がらない場合は、フリーレントや設備改善といった代替案で、初期負担を軽減することも可能です。
賃貸オフィスでは、礼金の有無や相場を正しく理解し、営業担当を通じて誠実に交渉を行いましょう。


