「会社移転の手続きは?」
「事務所移転で必要な届出は?」
会社の本店や事業所を移転する際には、所在地変更に伴い、法務局をはじめとした各機関への登記や申請手続きが必要です。
特に、本店の移転登記は会社法に基づいて移転後一定期間以内に提出しなければならず、期限を過ぎると罰則が科される可能性もあります。
本記事では、本店や事務所の住所が変更となる場合に必要な手続きの流れや、移転登記の方法、提出先となる法務局や税務署の管轄の確認ポイント、それぞれの申請・提出期限について、一覧でわかりやすく解説します。
これから会社移転を予定している方や、総務・管理部門で手続きを担当される方は、見落としやすいポイントも含めてしっかりチェックしておきましょう。
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会社移転・事務所移転に必要な手続き一覧

会社移転・事務所移転に必要な手続き一覧を以下に紹介します。
届出の名称 | 提出先 | 提出期限の目安 |
---|---|---|
本店・支店の移転登記 | 法務局 | 移転後2週間以内 |
転居届 | 郵便局 | なるべく早く |
異動届出書 | 税務署 | 移転後1か月以内 |
給与支払事務所等の 開設・移転 ・廃止届出書 | 税務署 | 変更後1か月以内 |
適用事業所所在地 ・名称変更・訂正届 | 年金事務所(日本年金機構) | 変更後5日以内 |
労働保険関係成立届 ・変更届 | 労働基準監督署または労働局 | 原則遅延なく提出 |
雇用保険事業所設置届 ・事業所非該当届 | ハローワーク | 原則遅延なく提出 |
健康保険 ・厚生年金保険適用 事業所所在地変更届 | 年金事務所(日本年金機構) | 変更後5日以内 |
防火管理者選任届 | 所轄消防署 | 施設使用開始日から遅滞なく |
消防計画作成届出書 | 所轄消防署 | 施設使用開始前または直後 |
産業廃棄物処理業者 への届出 (該当業種のみ) | 都道府県または政令市 | 業務開始前または契約変更時 |
上記のように、関係省庁・自治体ごとに手続きの種類が分かれているため、事前にスケジュールを立てて対応しましょう。
必要に応じて、行政書士や社労士などの専門家に相談するのも有効な手段です。
1.本店・支店の移転登記
オフィスの所在地が変更になった場合、まず対応すべき手続きのひとつが、法務局への「本店・支店の移転登記」です。
会社の所在地変更を正式に登録するための法的義務であり、対応が遅れると過料の対象になる可能性があります。
手続きの概要は以下の通りです。
本店・支店の移転登記 | |
---|---|
提出先 | 法務局 |
提出期限 | 移転日から2週間以内(支店は3週間以内) |
必要書類 | 株主総会または取締役会の議事録 新住所の所在図(場合により) 登記申請書 委任状(代理人申請の場合) 印鑑証明書(必要に応じて) |
本店・支店の移転登記は、法務局の窓口での申請のほか、マイナンバーカードとICカードリーダライタがあればオンラインでも申請が可能です。
会社の種類や定款によっては、取締役会と株主総会の両方の議事録が必要になる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
参考:株式会社の本店移転の登記をしたい方(オンライン申請)|法務局
2.転居届
会社や事務所の移転時には、郵便物の確実に受け取るために郵便局へ「転居届」を提出しましょう。
提出を忘れてしまうと、重要書類や取引先からの郵便物が旧住所に届いてしまう恐れがあります。
異動届出書 | |
---|---|
提出先 | 郵便局 |
提出期限 | なるべく早く |
必要書類 | 転居届 登記事項証明書の写し |
郵便局への転居届は法的義務ではありませんが、取引先・関係機関からの郵送物の滞りない受け取りを保証するためにも、移転が決まり次第、早めに提出しておくことを強くおすすめします。
3.異動届出書
オフィスを移転した際には、所轄の税務署に対して「異動届出書」を提出する必要があります。
法人の納税地や所在地の変更を正式に税務署へ通知するための届出であり、法人税や消費税などの管理に関わる重要な情報となります。
手続き内容は以下の通りです。
異動届出書 | |
---|---|
提出先 | 税務署 |
提出期限 | 移転後1か月以内 |
必要書類 | 異動届出書(所定の様式) 登記事項証明書 |
届出は、旧所在地の所轄税務署と新所在地の所轄税務署の両方に提出が必要となる場合があります。
移転前後で税務署の管轄が変わる場合には特に注意が必要です。
4.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
従業員に給与を支払っている法人がオフィスを移転した場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」も税務署へ提出する必要があります。
源泉徴収に関する事務所の所在地情報を変更するためのものです。
手続き内容は以下の通りです。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | |
---|---|
提出先 | 税務署 |
提出期限 | 移転後1か月以内 |
必要書類 | 届出書(所定の様式) 異動後の事業所の所在地情報 登記事項証明書(移転登記済) 従業員数の情報など |
上記の届出を怠ると、源泉徴収票や年末調整の管理に不備が生じる可能性があります。
実務担当者や税理士と連携し、移転後速やかに対応します。
5.適用事業所所在地・名称変更・訂正届
健康保険および厚生年金保険の適用事業所が移転または名称変更を行った際は、年金事務所に対して「適用事業所所在地・名称変更・訂正届」を提出する必要があります。
被保険者情報の管理や保険料の納付に関わる重要な情報の変更にあたります。
適用事業所所在地・名称変更・訂正届 | |
---|---|
提出先 | 年金事務所 |
提出期限 | 変更後5日以内 |
必要書類 | 変更内容を記載した届出書 登記事項証明書の写し 印鑑(届出印) |
「適用事業所所在地・名称変更・訂正届」は、法人登記の変更内容と一致している必要があります。
また、従業員に関する保険関係の通知や書類送付が正確に届くようにするためにも、早期の提出が求められます。
参考:健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届|年金事務所
6.労働保険関係成立届・変更届
事業所の移転や組織変更が発生した場合には、労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」または「変更届」を提出する必要があります。
労災保険や雇用保険に関する適用状況を正確に届け出るための重要な手続きです。
労働保険関係成立届・変更届 | |
---|---|
提出先 | 新しい管轄の労働基準監督署 |
提出期限 | 原則:遅滞なく提出 |
必要書類 | 届出書(厚労省様式) 登記事項証明書の写し 事業所地図 |
また、労働保険に加入している事業所は、労働保険の適用事業所の変更手続きも必要になります。
移転先の業務形態や労働環境に変更がある場合は、労働条件の変更届も求められることがあります。
7.雇用保険事業所設置届・事業所非該当届
事業所を新たに設置したり、既存の事業所を移転・廃止した場合には、ハローワークに「雇用保険事業所設置届」または「事業所非該当届」を提出する必要があります。
雇用保険の適用事業所としての登録を行い、労働者の雇用保険加入手続きを適切に行うために必要なものです。
雇用保険事業所設置届・事業所非該当届 | |
---|---|
提出先 | ハローワーク |
提出期限 | 原則:遅滞なく提出 |
必要書類 | 届出書(様式あり) 登記事項証明書 賃金台帳・出勤簿(設置届の場合) |
以上の手続きを行うことで、従業員の雇用保険加入・保険料納付に関するトラブルや遅延を防ぐことができます。
8.健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届
事業所の所在地が変更となった場合、日本年金機構に対して「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届」を提出する必要があります。
適用事業所の登録情報を正確に保つことができ、従業員の社会保険に関する手続きや通知が円滑に行われます。
手続きの内容は以下の通りです。
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届 | |
---|---|
提出先 | 日本年金機構 |
提出期限 | 変更後5日以内 |
必要書類 | 所在地変更届出書 登記事項証明書(新所在地記載) 場合により会社印や委任状 |
上記の届け出は、事業所単位で行う必要があり、法人全体ではなく各拠点ごとの手続きが求められる点に注意が必要です。
また、年金機構からの通知物や保険料の請求書が正しく届くようにするためにも、速やかな対応が求められます。
9.防火管理者選任届
事業所の規模や用途によっては、防火管理者の選任が法令で義務づけられており、選任後は所轄の消防署へ「防火管理者選任届」を提出する必要があります。
特に、一定以上の収容人数を有するオフィスビルや店舗では手続きが必要となります。
防火管理者選任届 | |
---|---|
提出先 | 所轄消防署 |
提出期限 | 施設使用開始日から遅滞なく |
必要書類 | 選任届出書 防火管理者講習修了証の写し |
「防火管理者選任届」で、火災予防や緊急時の初動体制における責任者を消防署に登録することになります。
10.消防計画作成届出書
防火管理者の選任と併せて、消防計画(自衛消防計画)の作成とその届出も必要になります。
火災や災害時における避難・通報・初期消火などの体制を整備することを目的としています。
消防計画作成届出書 | |
---|---|
提出先 | 所轄消防署 |
提出期限 | 施設使用開始前または直後 |
必要書類 | 消防計画書 組織図や避難導線図 収容人数の記載など |
「消防計画作成届出書」は、実際に運用できる内容であることが求められ、定期的な訓練や見直しの基盤にもなります。
11.産業廃棄物処理業者への届出(該当業種のみ)
工場、印刷業、飲食業など、業種によってはオフィス移転に伴い「産業廃棄物の処理方法や委託先の変更」についての届出が必要になる場合があります。
移転先の自治体によって定められたルールに基づき、処理業者との契約内容などを報告・登録する手続きです。
産業廃棄物処理業者への届出 | |
---|---|
提出先 | 各自治体の環境保全部局 |
提出期限 | 業務開始前または契約変更時 |
必要書類 | 委託契約書の写し 処理フロー図 排出事業者情報の記載書類 |
全業種が対象ではありませんが、該当する事業者にとっては法的義務があるため、自治体の担当部門に事前に確認することが望ましいです。
会社移転時の民間契約・サービスの変更手続き

会社移転時の民間契約・サービスの変更手続きを以下に解説します。
- 旧オフィスの解約手続き
- 電話回線とインターネットの移転手続き
- 銀行とクレジットカードの住所変更手続き
- 火災保険・損害保険の変更手続き
会社の移転には、役所への届け出や登記の変更といった公的な手続きだけでなく、日々の業務を支える民間の契約やサービスにもさまざまな対応が必要です。
移転時に見落としがちな民間手続きについて、わかりやすく解説しますので、チェックリスト感覚で是非ご活用ください。
旧オフィスの解約手続き
会社移転を進める際は、旧オフィスの賃貸契約に関する手続きも計画的に進めましょう。
退去に関する「解約予告期間」や「原状回復義務」は契約内容によって異なるため、早めの確認と行動が求められます。
多くの場合、解約の申し出は「退去予定日の1〜6か月前までに書面で通知する」ことが契約上義務づけられており、通知が遅れると賃料が無駄に発生する可能性もあります。
また、退去時には原状回復工事が必要となるのが一般的なので、事前に見積もりとスケジュール調整を行いましょう。
会社移転では新オフィスの準備に意識が集中しがちですが、旧オフィスの退去処理も同じくらい重要なプロセスです。
電話回線とインターネットの移転手続き
オフィスの移転に伴い、電話回線とインターネットの移転手続きも必要です。
まず、現在契約しているプロバイダーや電話会社に移転の連絡を行い、新オフィスでの回線工事が必要かどうかを確認しましょう。
ビルによっては特定の事業者や機器しか使えないこともあるので、注意が必要です。
特に光回線や専用回線を利用している場合、工事完了までに時間がかかることがあるため、移転の1~2か月前には手続きを開始するのが理想です。
また、電話番号を変更する場合は、取引先や顧客への周知も忘れずに行いましょう。
銀行とクレジットカードの住所変更手続き
事務所移転の手続きで忘れがちなのが、銀行口座とクレジットカードの登録情報の変更です。
住所変更を行わないと、銀行からの重要な書類やクレジットカードの明細書が旧住所に届いてしまい、情報漏洩のリスクが生じます。
銀行口座の住所変更は、取引銀行の窓口やインターネットバンキングから手続きが可能です。
ただし、法人の場合は必要書類の提出を求められることがあるため、事前に確認しておきましょう。
クレジットカードの登録情報変更は、カード会社の公式サイトや電話で手続きできます。
公共料金やサブスクリプションサービスの支払いに使用している場合は、契約情報も忘れずに更新しましょう。
火災保険・損害保険の変更手続き
事務所を移転する際には、必要に応じて火災保険や損害保険の契約内容の変更手続きを行いましょう。
移転後の事務所に適用されていない保険のままだと、万が一のトラブル時に補償を受けられない可能性があります。
以下の表に、注意点をまとめました。
項目 | 手続き内容 | 注意点 |
---|---|---|
火災保険の変更 | 保険会社に住所変更を申請し、補償内容を確認 | 建物の構造や広さにより保険料が変わる場合あり |
損害保険の変更 | 移転先の設備・リスクに応じて契約を見直す | 事業内容によって補償内容が変わることも |
特に、火災保険は建物の構造や所在地によって保険料が変動するため、契約内容の見直しが不可欠です。
また、損害保険についても、新しい事務所の環境やリスクに合わせて補償内容を再検討することをおすすめします。
会社移転の手続きで気をつけたい4つのポイント

会社移転の手続きで気をつけたい4つのポイントを紹介します。
- 移転に必要な書類をチェックリストで確認する
- ホームページやGoogleビジネスプロフィールを更新する
- 原状回復工事などの退去費用を確認する
- 効率的なスケジュール計画を立てる
移転に伴う手続きの漏れや、業務の中断を最小限に抑えるために参考にしてください。
移転に必要な書類をチェックリストで確認する
会社移転の際には、必要書類をチェックリストで確認するようにしましょう。
移転後に書類が不足していると行政手続きが滞り、業務に支障をきたす場合があります。
以下に、主な書類をチェックリストでまとめました。
- 本店・支店の移転登記申請書(法務局)
- 登記事項証明書(移転後の法人登記の確認用)
- 異動届出書(税務署)
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(税務署)
- 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届(日本年金機構)
- 適用事業所所在地・名称変更・訂正届(年金事務所)
- 労働保険関係成立届・変更届(労働基準監督署)
- 雇用保険事業所設置届・事業所非該当届(ハローワーク)
- 防火管理者選任届
- 消防計画作成届出書
- 転居届(郵便局)
- 特定業種の営業許可証更新・所在地変更届(飲食業、医療など)
- 賃貸借契約書(旧オフィスの解約・新オフィスの契約)
- 定款の写し
事前に必要書類をリストアップし、各機関の受付期限を確認しておくことでトラブルを防げます。
ホームページやGoogleビジネスプロフィールを更新する
会社移転にともなう手続きでは、法的な届出や社内調整だけでなく、顧客や取引先に正確な所在地を伝えるための外部情報の更新も非常に重要です。
特に、ホームページやGoogleビジネスプロフィールは、第一印象や信頼性に関わる要素であるため、速やかな対応が求められます。
また、Googleビジネスプロフィールの住所が旧所在地のまま放置されていると、検索結果やGoogleマップ上で誤った場所が表示され、顧客の来訪ミスや信頼低下につながるおそれがあります。
管理画面からの編集は簡単に行えるため、移転後すぐに反映するのがおすすめです。
原状回復工事などの退去費用を確認する
事務所移転の際には、新しいオフィスの準備に目が行きがちですが、退去時の「原状回復工事」などの退去費用もしっかり確認しておきましょう。
以下に、主な退去費用と内容をまとめました。
費用項目 | 内容 |
---|---|
原状回復工事費 | 事務所を契約時の状態に戻す工事費 |
解約予告違約金 | 解約通知を期限内に出さなかった場合の違約金 |
敷金・保証金の償却 | 敷金や保証金の一部が返還されないことがある |
クリーニング費用 | 清掃業者による室内の清掃費 |
原状回復費用 | エアコン・照明撤去、壁紙張替えなど |
上記の費用は、契約書の内容によって異なるため、移転前に貸主や管理会社と確認しましょう。
また、原状回復工事は複数の工事業者から見積もりを取ることで、コストを抑えられる場合もあります。
効率的なスケジュール計画を立てる
オフィス移転を成功させるためには、効率的なスケジュールを立てましょう。
スケジュールの目安は以下の通りです。
時期 | 主な作業内容 |
---|---|
6~3ヶ月前 | 移転の方針決定 移転先の選定 現オフィスの解約通知 新オフィスの契約手続き |
3~2ヶ月前 | 内装、レイアウトの計画 家具・設備の準備 通信回線、インターネット契約 引っ越し業者の選定 |
2~1ヶ月前 | 社内通知 取引先への案内 各種届出の準備(税務署・市区町村役場・ハローワーク・警察署など) |
2週間前 | 具体的な引っ越しスケジュールの確定 荷造りの開始 社内での役割分担決定 |
1週間前 | 郵便物転送手続き 電気・水道・ガスの契約変更 社員の業務調整 |
移転当日 | オフィス移転作業 設備の最終確認 トラブル対応 |
オフィス移転には余裕をもったスケジュールを立て、計画的に動きましょう。
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オフィス賃貸を専門に扱っているからこそ、一般的な不動産会社と違うメリットがあります。
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- オフィス移転に伴う課題(原状回復、回線工事、スケジュール管理など)も理解している
- 法人契約や保証条件、内装プランに関する交渉にも柔軟に対応できる
- 独自のネットワークがあるため、未公開物件や空き予定の情報も含め、スピード感ある提案が可能
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会社移転の手続きに関する質問

オフィス移転の手続きに関する質問を紹介します。
- 会社を移転したら36協定はどうなりますか?
- 本社移転登記は自分でできますか?
- 本社移転の手数料はいくらですか?
- 会社移転するときは取引先にいつまでに連絡しますか?
ささいな疑問を解消して、オフィス移転を成功させましょう。
会社を移転したら36協定はどうなりますか?
36協定は事業所ごとに締結・届出を行うため、新しい事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ改めて36協定を届出る必要があります。
また、移転により労働条件や勤務形態が変わる場合は、36協定の内容自体も見直しが必要です。
例えば、移転により通勤時間が大幅に変わり、労働時間の実態が変わる場合、従業員の負担を考慮した協定内容に修正することが求められます。
加えて、移転に伴う人員の増減や業務内容の変化によって、時間外労働の必要性も変わる可能性があるため、労使間で十分に協議し、適切な協定を締結することが重要です。
なお、新しい36協定を締結する際には、従業員代表の選出が適正に行われているかも確認しましょう。
不適切な選出方法では、協定の有効性が問われることがあります。
本社移転登記は自分でできますか?
本社移転登記は自分で手続きすることができます。
まず、移転先が同じ管轄内か、異なる管轄かで手続きが異なります。
同じ管轄内なら比較的シンプルで、変更登記申請書と株主総会議事録(または取締役会議事録)などを準備し、法務局へ提出します。
一方、異なる管轄への移転は、旧管轄と新管轄の両方で登記申請が必要になるため、手続きがやや複雑です。
自分で行えば司法書士への報酬を節約できますが、書類作成や法務局とのやり取りに手間がかかるため、不安な場合は専門家に依頼するのも選択肢です。
本社移転の手数料はいくらですか?
会社の本社を移転する際には、法務局で登録免許税がかかります。
管轄内か管轄外かで費用が異なり、管轄内移転であれば30,000円、管轄外移転であれば60,000円の登録免許税がかかります。
以下の表に、主な移転手続きの費用をまとめました。
項目 | 費用(目安) |
---|---|
登録免許税(管轄内移転) | 30,000円 |
登録免許税(管轄外移転) | 60,000円 |
司法書士報酬(依頼時) | 30,000~100,000円 |
定款変更費用(必要な場合) | 数千円~ |
本店移転登記には期日があり、遅れると罰則を受ける場合があるので気をつけましょう。
会社移転するときは取引先にいつまでに連絡しますか?
会社が移転する際には、行政手続きや社内調整と並行して、取引先への事前連絡も怠らないようにしましょう。
移転後に郵便物や納品物が旧住所に届くなどの混乱を避けるためにも、原則として移転日の「1〜2か月前」には通知を開始するのが理想的です。
特に、頻繁にやり取りのある主要な取引先や、請求書・契約書などの書類を交わしている企業には、書面(移転通知書)やメールなどの正式な方法で早めに案内することが望ましいでしょう。
加えて、移転日が近づいてきたら、電話や対面での補足連絡を行うことで、より丁寧な対応となります。
会社移転の際は手続きを忘れずに

会社移転は、新しい環境で事業を成長させるチャンスですが、多くの手続きや費用が発生します。
本店移転登記や各種届出、賃貸契約、引っ越し準備などを計画的に進めることが重要です。
また、移転後の事務手続きを忘れると、法的なトラブルや業務の遅れにつながる可能性があるので、必要な手続きや書類をリストアップしておきましょう。
余裕を持ったスケジュールを組むことが、オフィス移転成功のカギとなります。